労 災

私のケガは労災かどうか?

1 仕事中のケガ、通勤中のケガは労災です。(とくに通勤中のものを通勤災害と呼びます)

2 本人の過失があっても労災です。

3 パート・アルバイト、「不法就労」でも労災です。

労災になったら

1 とにかくまず病院へ行きましょう。

 大ケガはもちろん、ギックリ腰は、治りそうだと思っても意外と長引いたり、のちに再発するので必ず病院でみてもらって下さい。あとからでは、それが労災かどうか証明しにくくなります。

     ↓

2 「労災だと思う」と事務の人や医者に伝えましょう。

 会社が「治療費も払うし、休業補償も払う」と言っても必ず労災保険扱いにしましょう。治療が長引けば会社は治療費がかさみ、治療を打ち切ろうと医者に働き掛けたりすることもあります。労災保険から「休業補償」として賃金の平均の80%が支給され、後遺症が残ったときには「障害補償一時金」が支給されます。

    ↓

3 本人がする手続き。

治療が終わるとき

・後遺症が残らないときは、何もありません。

・後遺症(「後遺障害」といいます)が残るとき → 後遺症の申請用紙(10号様式といいます)を作ります。裏が診断書になっていますので病院で書いてもらいます。

・自分はもっと治療したいのに...

医者は後遺症がないと言うが... → 難しいのでご相談を!

民事的な損害賠償をもらおう。

みなさんは、労災保険から支給されたものの他に、民事的に損害賠償金を要求する権利があります。

 例えば交通事故にあった場合、強制保険である自賠責保険からもらえるもので終ではありません。労災でも、強制保険である労災保険からもらうもののほかに、以下のものを請求する権利があります。ユニオンよこはまでは、『民事交通事故訴訟損害賠償額算定基準』(東京三弁護士会交通事故処理委員会・日弁連交通事故相談センター東京支部共編)により計算して会社に請求しています。

・入院、通院に対する慰謝料

・(休業した場合はさらに)労災保険からの休業補償は平均賃金の60%ですが、残りの40%分。

(さらに後遺症が残った場合)

・後遺症に対する慰謝料

・逸失利益(後遺症のために将来、減ることになる給料を表により計算)

《注意》

これはみなさんの「請求する権利」ですから、会社は支払う法律的な「義務」はありません。権利とは、頑張って主張しなければとることができません。

戻る