スマート・フォーラム通信 st-240226-1

「非正規の手当格差、指導急増 厚労省23年度は12倍の1700社超 通勤や食事、精勤など」(日経2/26から)  正社員と非正規社員の間の不合理な格差手当について、厚労省が指導を強めている。 23年度の指導件数は前年度の約12倍の1702社。岐阜労働局は23年度、パート・有期雇用労働法8条に基づき、 通勤手当や慶弔休暇の有無などの格差について1月までに33社を指導。22年度は2件のみで急増ぶりが目立つ。  自動車通勤が多い岐阜県では交通費がガソリン代として通勤距離のキロ数で計算されることが多い。 同労働局の山村千華雇用環境・雇用環境室長は、「パート社員と正社員で計算の基準や上限が違う企業を 指導し修正させた」と話す。県内ろ7カ所の労働基準監督署が定期監督などの際にパート社員や契約社員の 有無や処遇内容をきいて均等室に伝える。均等室がそれを基に問題がありそうな企業を選定し、指導につなげる。  厚労省によると、正社員と契約社員のみに出していた食事手当を昼食休憩が含まれるパート社員に拡大したり、 正社員のみが対象だった精勤手当をパートや契約社員にも認めるようになったりする改善例がみられたという。 一方で過去の裁判で最高裁が違法と判断した手当にとどまっており、その他の手当については指導の踏み込みが緩い。 基本給や賞与など賃金そのものについては強力な指導もしにくいのが実情。  労基署や労働局に積極的に情報提供することで、最高裁判例を、さらに地域に広げることになる。 ユニオンも労使交渉と併せて積極的に働きかけよう。

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