スマート・フォーラム通信 st-240624

「見えない差別に厳しい目 『間接差別』の初判決、社宅格差に賠償」(6/24日経から)  直接的な性差別を含まなくても、実際は女性に不利に働いていた社宅制度を「間接差別」 と判断し、378万円の賠償を命じた東京地裁の判決が5月末に確定した。AGCの子会社AGCグリーンテックでは、 ほぼ全員が女性の一般職に当初月3000円、後に1万5000円の住宅手当を支給する一方、 1人を除き全員男性だった総合職には社宅制度を適用し、家賃の原則8割を会社が負担してきた。 間接差別に関する規定は2007年に均等法7条に加わった。立法化を担当した元厚労省雇用均等・ 児童家庭局長の石井厚子氏によると、企業からは具体例を示すべきだと慎重論が出た。  厚労省は間接差別になる社内規定を、①募集・採用で身長、体重、体力を要件とする ②転勤可能を募集、採用、昇進、職種変更の要件とする③転勤経験を昇進要件とするの 3類型に限定し、制度の必要性を企業が合理的に証明することを求めた。  ご覧の通りそれらに社宅制度の格差は含まれていないが、東京地裁は「事実上男性 のみに適用される措置として制度運用を続け、女性に相当程度の不利益を与えている ことに合理的理由は認められない」として賠償を命じた。 石井氏は「施行から17年経って初の判例が出たのは良かった」と話す。  AGCグリーンテック事業統括室は「男女差別の考えは全くなかったが、 判決を誠実に受け入れ社内制度の見直しに反映させていく」とする。 使用者側として多くの裁判をてがける木下潮音弁護士は、企業の対応について 「手当や処遇に差をつけるなら理由を説明できるよう備えておくべきだ」と話す。

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