スマート・フォーラム通信 通算284号

ウーバー運転手を従業員として扱え 米カリフォルニア州上級裁判所が仮命令(日経8/12)  カリフォルニア州は1月、インターネットを通じて単発や短期の仕事を請け負う 「ギグワーカー」の権利を守るために「AB5」という新法を施行。同法は、 ギグワーカーを独立事業主として認定するには、以下の3つの条件が必要と定める。 ①雇用主から仕事の業績について契約上も実際上も支配・指示を受けない、 ②雇用主の通常業務の範囲外の仕事をしている、 ③同じ性格の商売、職業、ビジネスを独立自営で習慣的に行っている。  米ライドシェア大手のウーバーテクノロジーズとリフトは、 運転手を独立事業主と位置付けてきたが、カリフォルニア州の司法長官が雇用形態の 見直しを求めて5月に提訴。裁判所が両社に対して運転手を従業員として認める仮命令を出したのだ。 両社は上訴する方針。  ちなみに日本では、ウーバーイーツユニオンが、厚生労働省に、労災保険制度の抜本的な改正を求めて要請している (下記参照)。 https://www.ubereatsunion.org/blog/  厚労省はフリーランスの労災保険の特別加入制度拡大を検討しているが、 そもそも特別加入制度にはいろいろ問題が多い。例えば建設労働者の多くが、 実質上は元請ゼネコンの指揮命令下にあるから元請の労災保険が適用されるべきなのに、 自分で保険料を納める特別加入をしていないと、契約されない=現場に入れないというのが現状。 また、労災給付額に応じて保険料は変わるので、結局低い保険料=低い給付しか得られないことにつながる。

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