スマート・フォーラム通信 通算288号

1日8時間週40時間労働原則をいじるのは大間違い  変形労働時間制の悪用を許すな  現在進行形の相談を紹介。医療機関で働く非常勤職員の雇用契約書を見て驚いた。 1ヶ月単位の変形労働時間制で、週1~4日の出勤日、1日あたり2~8時間の勤務として 月ごとのシフト制になっている。つまり、最短だと週1日2時間のみ、最長で週4日32時間 労働が可能となる。期限の定めのない雇用なのだが、何の意味もない。 案の定、コロナ禍を口実に大幅な労働時間削減が行われた。 1988年に導入された変形労働時間制の趣旨として、「労働者の生活設計を損なわない 範囲内において労働時間を弾力化し」「労働時間の短縮を目的とするもの」と通達で 明記されているにもかかわらず、真っ向から反している。しかし、そもそも短時間労 働者など想定していないわけで、労働基準法上は違反とは言えない。これでは、好き な時に好きなだけ働かせることができる。  どうも社会保険労務士がつまらない入れ知恵をしているようだ。団交要求したところ、 有名な「ユニオン対策系」弁護士事務所まで登場してきた。ユニオンが頑張るしかない。

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