スマート・フォーラム通信 通算290号

10月13日、15日の非正規格差の最高裁判決が大きく報道された。 これを読んでいる人には言わずもがなであるが、賞与や退職金は格差があってもよいが、 諸手当はダメという趣旨ではない。 まず、賞与や退職金について。あくまでも仕事内容 に差があるという事実認定が前提であり、メトロコマースでひどい判決を出した最高裁ですら、 裁判官の1人は、仕事内容に大きな違いはないから退職金を払わないのは不合理と、 反対意見を述べている。日経新聞の解説でも、非正規に正社員に近い業務を担わせれば、 訴訟で不合理とされる可能性は確実に高まっていると指摘。そして年功序列型の賃金体系では、 もはや人材は確保できず、同一労働同一賃金のジョブ型雇用への転換が加速しているという。  ユニオンとしては、非正規が正規と同じ仕事をしている以上、当たり前のようにこれからも 賞与も退職金も要求していく。正規にしても、ジョブ型などと称した賃金の不利益変更を認める わけにはいかない。年功序列で働いていないのにたくさんもらっているかのような言いがかりは 止めてもらいたい。 住居手当、扶養手当、有給の病気休暇、夏期冬期休暇の格差を不合理とした 最高裁判決は画期的である。企業は必至でその手当の趣旨や目的を説明できるように対策を講じて くるだろう。あるいは手当そのものをなくそうとするだろう (そもそも上記の手当などがないところも少なくない)。 労働組合としては手当の差別をなくすことも重要だが、賃金そのものの引き上げや必要な手当を求める闘いを 連動させる必要性がある。そういう意味でもユニオンの役割は非常に大きい。

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