スマート・フォーラム通信 通算291号

新型コロナウイルスの感染拡大で、発注キャンセルなどが相次ぎ、 フリーランスの立場の弱さが顕在化した。政府は、2020年度内にフリーランス保護の指針 (ガイドライン)をまとめる。十分な契約書面を交付しないことは独占禁止法の 「優越的地位の乱用」にあたり、発注事業者による取引条件の一方的変更、 支払いの遅延等は優越的地位の乱用や下請け法の禁止行為にあたると明確化する。  インターネットを通じて単発の仕事を請負うギグワーカーなどを念頭に、 仲介事業者とフリーランスの取引についても独禁法が適用されることも明確にする。 プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の平田麻莉代表理事は、 独禁法や下請法は強者と弱者の関係がはっきりしないと適用されにくく、執行も追い つかないと指摘。「そもそも業務委託契約は求められれば書面交付しなければならない というルールを定めてほしい」と語る。 米カリフォルニア州で、ウーバーテクノロジーズと リフトの運転手を独立事業主として分類し、社会保障費などの負担を免れるのは州法違反だと して争われた裁判で、二審が争われた同州の控訴裁判所は10月22日、一審同様に運転手を従業 員として扱うよう命じた。州内に約100万人いるとされるギグワーカーの多くに影響すると見込まれる。 両社は、11月3日の大統領選投票日に実施される住民投票でギグワーカーを保護する法律そのものを修正する 住民立法案の成立を目指しており、その活動に計約1億ドル(約105億円)を費やしたと報じられている。

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