スマート・フォーラム通信 通算308号

「無期転換逃れ」雇い止め無効(4/24赤旗)  公益財団法人埼玉県公園緑地協会の契約社員の増田浩一さん(53歳)が、 無期転換権が発生する直前の雇止め撤回などを求めていた裁判で、 4月23日にさいたま地裁は、雇い止めは無効だとして、協会に対し、 賃金や一時金の支払いを命じる判決を言い渡した。  増田さんは、狭山市の公園の指定管理者だった狭山市施設管理公社職員として、 1998年頃から働いてきたが、2013年に同公社が解散。その後、 指定管理者の同協会の契約社員となり、契約を2回更新して公園内の 動物園で働いていたが、無期転換権が発生する前日の2018年3月31日に 雇い止めになった。 協会側は、雇用期間を指定管理者の期間満了の5年 間としており、2回目の更新の際には次年度以降の更新を行わないとしていた。 判決では、公社が解散する際の労働組合との交渉で、狭山市が指定管理者に対し、 指定期間満了後の元公社職員の雇用継続を要請するとしていたとして増田さん には雇用契約が更新されることへの合理的な期待があったと認めた。  形式よりも労働組合との交渉経過や自治体の要請を重視する画期的かつ 適切な判断と言えよう。解散や有期雇用といった難しくて法的な限界 がある中での労働組合の闘いが重要だと再認識。

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