スマート・フォーラム通信 通算315号
河合塾講師雇い止め「不当」(6/8朝日)
河合塾が、労働組合幹部を務める講師を雇止めしたことは不当労働行為である、
と中央労働委員会が救済命令を出した。東京都や神奈川県などの河合塾で教えていた佐々木信吾さん
(59歳)が2013年、労働契約法改正に関して厚生労働省が発行したリーフレットを予備校内で職員に配布したことを受け、
河合塾は「法人の管理権を侵害した」として翌年度の契約を結ばなかった。
佐々木さんは、首都圏大学非常勤講師組合河合塾ユニオンの書記長。下記ホームページによると、
河合塾では現在、「雇用契約」と「委託契約」のいずれかを講師に選択させた上で、
後者は労働者ではないなどとしている。中労委は、契約の名称によらず実態で労働者であるかどうかを判断し、
「委託契約」であっても法の保護があると判断したと同ユニオンは評価している。
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