スマート・フォーラム通信 通算348号

男女賃金格差の開示義務化をどう活用するか?  6月24日の労働政策審議会雇用環境・均等分科会で、従業員300人超の企業に対し、 男女間の賃金差の開示を義務付ける省令改正案が了承された。 正規雇用労働者、非正規雇用労働者、全労働者の区分で、「男性労働者の 賃金の平均に対する女性労働者の賃金の平均を割合(パーセント)で示したもの」 が来年度から公表されることになりそうだ。  これをどのように分析するかは、労働組合の大きな課題だ。例えば、 正規のほとんどが男性で、非正規のほとんどが女性という企業の場合、 全労働者だけで格差が大きくなることが予想される。  ちなみに、横浜市の地域療育センター(障害のある子どもたちの治療などを行う) は3つの社会福祉法人(各々4,3,1施設)が運営している。それぞれのセンターは、 ほとんど全てが横浜市の補助金等が収入源。そうした施設間、 法人間での男女賃金格差の違いは、かなりありそうだ。 よこはまシティユニオンは2つの法人と労使関係がある。 どういう要求をしていくのかが問われる。

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