社内でのハラスメントを訴えた事に端を発し、組合員のAさん個人に対する裁判を連発、ユニオンにも損害賠償の裁判を起すなど、次々に不当労働行為を行なってきたユーコーコミュニティ株式会社に対して、神奈川県労働委員会は、6つの行為が不当労働行為に当たると認定し、概略、以下の4項目を、会社に命令しました。(7月1日に命令書の写しを受領)。
1、A 組合員に対するハラスメントに係る事実関係の調査及び対処を行うことについて、誠実に協議しなければならない。
2、B組合員及びC組合員のセクシュアルハラスメント被害について、及び B組合員及びC組合員の労災職業病について、を交渉事項とする団体交渉に誠意をもって応じなければならない。
3、申立人が発行した機関紙の記述について、事実確認や問い合わせを行うなど労使交渉を申し入れることなく、申立人に金銭を請求してはならない。
4、会社行なった①~⑥の行為がー行為の詳細・該当する法律の条文省略ー
「不当労働行為であると神奈川県労働委員会に認定されました。今後このような行為を繰り返さないようにいたします。」
との文書を、速やかにユニオンに交付しなければならない。
会社の裁判提訴にも踏み込んで不当労働行為と認めており「大勝利命令!」との声も上がっています。ユニオンは、命令に従い団体交渉を開催するよう、直ちに要求書を送りましたが、会社は中央労働委員会に再審査を申し立てました。