N組合員は、13年から社会福祉法人青い鳥(横浜市港北区)で非常勤職員(週4日勤務)として働いてきました。19年9月、ユニオンは一時金(賞与)、夏季休暇、子の看護や介護休暇を有給にすること等、常勤との格差是正を求めました。
当時、一時金は常勤は年間3・95ヶ月、非常勤はゼロ。夏季休暇は常勤7日、非常勤はゼロ。子の看護休暇も常勤は有給ですが、非常勤は無給でした。
法人は20年2月、非常勤の冬季一時金を0・2ヶ月、夏季休暇を2日にすると回答。22年から夏季一時金も0・2ヶ月になりましたが、それでも常勤の10分の1以下です。
N組合員は常勤と全く同じ仕事をしていますが、夏季休暇は相変わらず2日で、子の看護休暇も無給のままです。夏季休暇を増やしても、法人に新たな財政負担は必要ありません。
ちなみに横浜市など多くの自治体の夏季休暇は、正規職員も会計年度任用職員も5日です。
24年7月、ユニオンは、常勤と非常勤の差別解消、具体的には夏季休暇日数の増加と一時金の増額を求め、神奈川県労働員会にあっせんを申請しました。法人があっせんに応じたので、9月27日(金)10時から、第1回の「あっせん活動」が行われます。