元生命保険会社員Tさん、横浜地裁に提訴
労災不支給決定取り消し訴訟
7月24日、大手生命保険会社で上司からのセクシュアル・ハラスメント被害を受けて精神疾患になった女性労働者が、労働基準監督署の不支給処分取り消しを求める訴訟を、横浜地方裁判所に提訴しました。代理人は小宮玲子弁護士(神奈川総合)と山本有紀弁護士(湘南合同)です。
実は、すでに加害者や会社との間ではセクハラ被害を前提とした和解が成立しているのですが、監督署は加害者の行為をセクハラとして認めていません。また、仮にセクハラと認めたとしても、現行の労災認定基準でセクハラの心理的負荷の強度は「中」です。セクハラが「継続して行われた」場合や、会社に相談しても「改善がなされなかった」場合だけが「強」として労災認定されるのです。
監督署の不当な事実認定を改めさせると同時に労災認定基準の適切な運用、改正に向けた取り組みとなります。皆さんのご支援をお願いします。