
横浜市立みなと赤十字病院で働く石川組合員が交渉により、パート職員と正職員の格差是正を勝ち取りました。年次有給休暇は正職員は年24日、パート職員は労働基準法通り(年20日)。
理由は労働日数や時間が違うという説明でしたが、石川組合員の労働時間は1日1分短い(昼休みが1分長い)だけです。団交で改善を求めたところ、26年1月から正職員と同様にすると回答がありました。永年勤続休暇についても、継続して勤務した期間に対する褒賞だからという理由で付与しないと説明がありました。
石川組合員はすでに無期転換しているので対象とするよう求めたところ、正職員と同じ日数を付与すると回答がありました。
その後、11月30日付で労働協約を締結しました。上記休暇制度は日本赤十字社全体のもので、その改正は一病院では難しいのでしょう。ユニオン組合員のみに適用されることになります。